住宅検査の内容:地盤改良工事の立会い検査

新築住宅を建設するとき、最初に始まる工事は地盤改良工事(地盤補強工事)です。しかし、この地盤改良工事は全ての新築住宅で行われるわけではありません。地盤改良(地盤補強)の必要があると設計者(または施工者)が判断したものに限られます。

地盤改良工事の立会い検査

地盤改良工事が行われる場合、当然のことながら、その工事の品質が住宅にもたらす影響は小さくありません。アネストが行う建築中の住宅検査である「住宅あんしん工程検査」では、この地盤改良工事の立会い検査をお客様のご要望に応じて対応しています。

ただし、アネストで行っているのは地盤改良工事の検査であって、地盤調査ではありません。施主や施工者などが地盤調査会社に発注して実施された地盤調査報告書と地盤改良工事の内容を書面で確認し、予定されている改良工事(補強工事)が書面通りに実施されているか確認するものです。

地盤改良はいわば地中になる部分が対象であるため、その改良工事の完了後の検査では確認できることがほとんどありません。工事が行われている際に立ち会って、その場で確認していく作業となります。

地盤改良工事が長時間に及ぶ場合は、その全工程をずっと立ち会ってチェックするわけではなく、1~2時間程度の立会い検査で対応します。

地盤改良工事の工法も様々な種類がありますが、主なものとしては「表層改良工法」「柱状改良工法」「鋼管杭工法」があげられます。ただ、いろいろな工法が出てきており、今後も状況はかわっていくことでしょう。

どの工法を選択するかは、基本的には施主の判断によるものですが、注文建築で一般個人の施主である場合には、専門知識や経験があるわけではないため、設計者や施工者の判断に任せることが多いでしょう。

地盤改良検査(杭の検査)

地盤は非常に大事なものであるため、コスト重視ではなく(コストも大事なのですが)安全性を慎重に考えた方が良いでしょう。

地盤改良工事の立会い検査の項目(チェックポイント)には様々なものがありますが、工法によっても異なりますが以下が代表的なものです。

造成状態
杭の径
杭の長さ
杭の深さ
杭の位置
杭の継手処理
杭頭処理
柱状改良の径
柱状改良の深さ
柱状改良の位置
表層改良の深さ
表層改良の範囲

地盤改良工事の立会い検査

住宅あんしん工程検査(建築中の住宅検査)